11/05/2022
種別割についてはたまにお問合せがありますが、あくまでも4月1日現在の所有者(納税義務者)宛に届きますのでご注意を
■自分の名義がどこまで続いていたかがポイント ●ルールを知って、税金に備えよう。 自動車を所有している人は、「自動車税(種別割)」または「軽自動車税(種別割)」を毎年払う義務があります。